2026.4.28
お知らせ
長期収載品の選定療養について※更新・再掲※
いつもご利用いただきありがとうございます。
今回は2024年10月1日より始まった医薬品の自己負担の仕組みについて、令和8年度の薬価改定にて変更があるため、再度お知らせします。
初めに”長期収載品の選定療養”は簡単に言うと、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合に追加で特別の料金(税込み)をお支払いいただくということになります。
そもそも選定療養とは??とお思いになる方もいるかもしれませんが、これは保険適応外の治療やサービスを保険適用の治療と併せて受けることができる制度です。
患者さんが自ら希望して選ぶ療養のことで、保険適応外部分として追加費用の負担が必要になります。
これまでも病院に入院時のベット代の差額などがありましたが、今回からお薬にも適応になります。
では特別の料金はどのくらいになるか??というと、
先発医薬品と後発医薬品(ジェネリック医薬品)の価格差の4分の1相当を特別の料金としてお支払いいただきます。
※2026年6月からは価格差の2分の1相当を特別の料金に変わります!!!
つまり、先発医薬品を選択した場合は『保険給付+患者負担総額(患者負担+特別の料金)』となります。
かなり分かり難いですね。
少しでも費用を抑えたい場合はジェネリック医薬品の使用をお勧めします。
🦉当薬局では適正な医療費を持続可能な医療制度の維持や未来のために、
ジェネリック医薬品の調剤を積極的に行っています。🦉
細かな条件などもあるので、もっと詳しく知りたい方は厚労省のホームページなどをご覧ください。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)